任意売却

豊富な実績とノウハウで、任意売却の専門スタッフが責任を持って、お客様の問題解決のお手伝いします

「任意売却」成功ための最大のポイントは≪早期の決断と行動≫です。
購入する時と同じくらいのエネルギーが必要なことは確かです。
だからこそ、私たちが経験と知識を生かし、お客様の目線で必要なお手伝いをさせていただきます。「知り合いには相談しづらい」ことでも人に聞いてもらうことで解決の糸口が見つかるかもしれません。
もちろん、秘密厳守で無料です。まずは、相談してみてください。

任意売却とは?

「任意売却」とは、所有する物件を売却し売却したお金で債権の一括返済を行う方法です。
 任意売却は主に、以下のような状況の方々が対象になります。

  • 不動産の売却をしたいけれど、ローン残高が超過してしまい売却が困難な方。
  • ローンの返済ができない。マンションの管理費・修繕積立金・が払えないとお悩みの方。
  • 住宅ローンを3~6ヶ月以上滞納して、残った住宅ローンを一括請求されている方。
  • 債権者より「競売」にかけられている方。
  • 税金の滞納をして「差押え」をされ、「公売」にかけられている方。

ほとんどの任意売却の場合、債務額のほうが売却価格を上回るため、事前に売却金額について債権者の
同意を得る必要があります。債権者との調整は弊社がお手伝いいたします。

競売とは?

競売とは、債務者が借入金の返済ができない場合、債権者が裁判所に「競売」の申立を行い、
物件を売却し債権の一括返済に充てる方法です。

任意売却と競売との違いは?

任意売却の5つのメリット

売却価格に違いがでます

競売では、市場価格より2割~5割程度安い売却価格になってしまいます。任意売却で売却した方が、一般的には競売より高い価格で売却できます。その分、返済できる額が多くなります。

自身で金額や売却時期を決めることができます

競売では、裁判所から執行官が来て室内の写真を撮られたり、入札期間1ヶ月前にインターネットや新聞に掲載されたり、誰が落札するのか、いつ退去すればいいのか分からなかったりといった、さまざまな不安要素があります。任意売却なら、自身で金額や売却時期を決めることができます。
購入者も選べますので、その点は一般売買と同じです。さらに、近隣に周知されずに売却するとも可能です。

引越費用の捻出が可能に

競売の場合、住んでいる人の引越費用については、落札者の意思次第です。引越費用が出ないケースが十分考えられます。任意売却なら、売買代金の一部を引越費用として捻出してもらうよう、債権者と調整することができます。

費用負担が少ない

任意売却の場合、売主様に物件売却の為の費用を準備していただく必要はありません。販売の経費は、予め債権者と交渉して決めた配分案に基づいて、売却代金の中から支払われます。その中には、滞納管理費(マンションなど管理費のある場合)・抵当権の後順位者のへの抹消費用・不動産会社への仲介手数料などが含まれます。
引越費用が認められるケースでは、その費用も売買代金の中から支払われます。
任意売却に必要な身分証明書類(印鑑証明など)の取得費用や書類の送料などはご負担の必要があります。
(数百円~千円程度 )

計画的に進められるため、再スタートのスケジュールが立て易い

債権者に対しての返済意思があるため、任意売却後の債務免除・圧縮の話し合いがしやすく、滞納税金などの差押えがある場合で配当が認められるケースでは、優先・非免責債権である滞納税金圧縮が可能となります。

任意売却の流れ

任意売却の流れ

ローンの延滞・滞納・オーバーローンの不動産・競売・差押えなど、お悩みを何でもご相談下さい。状況に応じて適切な解決方法をご提案いたします。経験豊富な任意売却専門のスタッフがお客様専任の担当者として最後まで責任を持って対応いたします。

価格査定と今後の計画立案

物件の価格査定を行い、債権者に販売可能価格を提示して売却の同意を得ます。
当社が任意売却することになった場合には、お客様に代わり債権者との調整を致します。また、物件を販売する為に媒介契約を結びます。
お客様のローンの返済状況、債権者のタイプや傾向を考慮して、任意売却を進める為の計画を立てます。

販売活動・債権者との調整

販売活動を開始します。通常の販売活動と変わりありません。
  
任意売却をする為に、売買代金の配分といった様々な要件について、全ての債権者と調整します。

売買契約

物件の購入者が決まると、全ての債権者に対して物件の抵当権等の解除、競売申立をされている状況であれば差押えの取下げの交渉をして、任意売却の承諾を得ます。
  
お客様と購入者様の売買契約をします。通常の不動産売買と同様です。

売買代金の決済と物件の引渡し

売買代金の決済と物件の引渡しを行います。
  
売買代金の決済では、予め債権者と調整した配分表に基づいた配分を行います。

売却代金の中から、抵当権抹消費用・滞納分管理費(マンションなど管理費のある場合)・調整により引越費用など諸費用が出るケースではその費用・当社への仲介手数料が支払われます。

相談無料!!まずはお気軽にお問い合わせください。

専門スタッフが豊富な経験と知識に基づいて対応いたします!

ただし、弁護士法72条では「弁護士でない者が報酬を得る目的をもって、法律事件に関する法律業務を行う
ことを業とすること」を禁止しています。したがって、私どもができることにも限界があることも事実です。
もちろん、必要がある場合には、提携している、弁護士・税理士・会計士・司法書士等と 密接に打ち合わせし
連携して対応させていただきます
※あくまで一般例としてお取り上げさせて頂きました。金融機関が異なれば当然にお取扱いも変わってきます。