任意売却 - よくあるご質問

Q
御社の強みは何ですか?
A
当社は任意売却を扱って19年、任意売却を専門に取扱い実績1,000件以上のスタッフが在籍しています。
任意売却は通常の売買とはまた違った知識・経験が必要になります。
実績充分の当社スタッフが親身になって対応させていただきます。
Q
不動産業者と任意売却専門業者の違いは?
A
住宅ローンの残っている(抵当権がついている)マンションや自宅などの不動産の売却は非常に手間と時間がかかります。
それに加え、銀行などの債権者との交渉がございます。一般の不動産業者では、一つの案件に対してそんなに時間も手間もかけられない事情が有ります。
それに加え任意売却という債権絡みの仕事のノウハウが全くございません。
従って、任意売却は一般の不動産業者では扱うことが出来ません。
Q
そもそも任意売却とはなんですか?
A
任意売却とは、金融機関に強制(競売)で売却されるのではなく、任意に専門業者や、弁護士などが仲介して、債務者が自由に自宅などの担保不動産を売却することです。
任意売却をすることで競売で売却されるよりも高い金額で売却出来る可能性が高く、その分残債を減らすこともでき、手元に資金が残る可能性もあります。
Q
選択肢として、自己破産はどうなんですか?
A
所有者様の事情にもよりますが、競売になったから即「自己破産」を選択する必要は無く、金融機関との合意が出来れば破産する必要性はない方がほとんどです。
破産手続を弁護士に依頼した場合、費用は数十万円必要な上、不動産を所有したままの破産は手続が煩雑になる事と免責まで時間がかかる理由から、売却後の手続を薦める弁護士もいます。
また、「自己破産」の場合は不動産の処分などを「破産管財人」という人が処理することになりますので「本当はもっと高い金額で売れたのに」という可能性もあります。
Q
任意売却しても残債が残りそうですが、残債についてはどうなりますか?
A
無担保債権として残る債権は、住宅ローン会社や金融機関からサービサー という会社に譲渡されます。
その後債務者はサービサーと交渉することになります。
通常、交渉次第で5千円~3万円位の間での分割返済が可能となります
Q
期限の利益の喪失ってなんですか?
A
「期限」とは分割で支払う毎月の返済日です。そして、「利益」とは返済日に約束通り支払っていれば一括で支払わなくて良いという「利益」のことです。
この場合の喪失とは分割払いの支払いの約束を破った場合は利益を失うということです。
この「期限の利益の喪失」とは、簡単に言えば「約束通り払ってもらえないから、分割払いはやめて一括で払ってもらうよ」ということなのです。
各金融機関で規定回数以上返済が無い場合、期限の利益の喪失となります。
金融機関によって異なりますが3~6回(3~6ヶ月)が目安です。
Q
売却することを付近の住人の方に知られたくないのですが・・・
A
周辺の方に知られないような活動も出来ますので、ご安心下さい。
Q
少し相談したいことがあるのですが、費用は掛かりますか?
A
相談については費用は一切いただきません。当社は売買成約時のみ、仲介手数料を売却代金の中からいただきます。
それ以外に費用は発生いたしません。
お気軽にご相談下さい。
TEL:03-3548-2728

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